2024年4月から相続登記が義務化されました。また2024年4月より前に相続した不動産であっても、相続登記が未了のものは義務化の対象となります。
★ 相続登記の義務化については、以前のコラムでも詳しくご紹介させていただいています。>詳しくはこちら
この不動産登記制度の見直しにより、地番を調べる機会が増えていますが、皆さんはどのような方法で調べますか?
今回は一般的な地番の調べ方と、実はインターネットからアカウント登録なしでできる簡単な方法をご紹介します。
目次
● 「地番」とは?
● 一般的な地番の調べ方
● アカウント登録不要!インターネットを利用した地番の調べ方《MAPPLE法務局地図ビューア》
● おわりに
「地番」とは?
土地を数えるための単位を「筆」といい、「一筆の土地」は「ひとつの土地」を意味します。そして、一筆の土地ごとに付す番号が「地番」です(不動産登記法の第二条十七号より)。
地番を付すべき区域を定め、一筆の土地ごとに地番を付すのは、登記所(法務局)※です(同法三十五条より)。つまり地番とは、土地一筆ごとに法務局が割り当てた番号のことです。
※ 以降、本コラムにおいて表記を「登記所(法務局)」から「法務局」に統一します。
地番は主に登記関係で使用され、土地を特定するために多く利用されます。郵便物を出す場合などに使われる、一般的に「住所(住居表示)」と呼ばれるものとは別の番号です。
一般的な地番の調べ方
一般的な地番の調べ方には、次のような方法があります。
地番の調べ方①:法務局に行って調べる
前述の通り、地番は法務局が割り当てているため、法務局で調べるのが最もスタンダードな方法です。
法務局には登記所備付地図やブルーマップが備え付けられており、それを閲覧することで土地の位置や住所(住居表示)から地番を調べることができます。
地番の調べ方②:法務局に電話で問い合わせる
直接訪問せずに、法務局に電話をかけて住所(住居表示)を伝え、地番を問い合わせる方法です。
誤って管轄外の法務局や部署に電話しないよう、「法務局トップページ>管轄のご案内(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)」で管轄の法務局を確認し、その中の「地番や家屋番号の照会」の番号に電話をかけましょう。
地番の調べ方③:登記情報提供サービスを利用する
インターネット上の「登記情報提供サービス(https://www1.touki.or.jp/)」サイトの「地番検索サービス」から地番を調べることができます。
利用にあたっては、一時利用であっても利用者登録手続きが必要になります。一時利用で地番を検索するだけであれば無料ですが、個人利用登録をしたり、実際に登記簿の内容を確認する場合は有料になります。
インターネットのサービスではありますが、利用可能な時間に制限があることにも注意が必要です。
地番の調べ方④:登記済証/登記識別情報/固定資産税の納税通知書を確認する
ご自身が所有している土地の場合、お手元の登記済証(権利証)または登記識別情報※、固定資産税の納税通知書に地番の記載がありますので、そちらで確認することができます。
※ 2005年3月の不動産登記法の改正により、登記済証(権利証)制度は廃止され、代わりに登記識別情報を登記名義人に通知する制度になりました。
以上が一般的な地番の調べ方です。
アカウント登録不要!インターネットを利用した地番の調べ方《MAPPLE法務局地図ビューア》
続いて、インターネットを利用してアカウント登録なしで簡単に地番を調べる方法をご紹介します。
地番の調べ方:「MAPPLE法務局地図ビューア」を利用する
株式会社マップルが提供する「MAPPLE法務局地図ビューア」は、インターネット上で登記所備付地図を閲覧できるサービスとして一般公開されています。多くの機能は無料で利用でき、アカウント登録なしでも(一部の機能は無料アカウント登録が必要)使用可能です。
【MAPPLE法務局地図ビューアの特長】
1. 登記所備付地図をシームレスに見られる
公図の表示
登記所備付地図※とマップルの背景地図を重ね合わせた大容量の地図データを、ベクトルタイルを用いて高速かつシームレスに閲覧できます。ただし、地図と重ね合わせて閲覧できるのは、登記所備付地図の「14条地図」が対象です。
登記所備付地図の「公図」は、町字名からおおよその位置に表示した指マークのアイコンをクリックすると別ウインドウで表示されます。
ユーザーは同一地図上で「14条地図」と「公図」の両方の登記所備付地図の確認ができます。
※ 登記所備付地図は大きく分けて、不動産登記法十四条第一項にある「地図」と、同法十四条第四項にある「地図に準ずる図面」の2つがあります。前者を「14条地図」もしくは「法14条第1項地図」と称し、後者を「公図」と称します(一部例外もあります。また、広義には公図の中に14条地図を含める場合もありますが、本コラムでは分けます)。
14条地図は国土調査法に基づく地籍調査によって正確に整備され、公的に定められた測量の基準点を持っています(公共座標の図面)。
一方、公図は「旧土地台帳附属地図」という明治時代の地租改正時に整備された図面が基になっています。そのため現況とは大きく異なることもあり、そのような地域では土地の境界や位置が必ずしも明確ではありません。また、公図は測量の基準点が整備成果ごとに異なっています(任意座標の図面)。
登記所備付地図の約4割を公図が占めています(2024年4月1日時点)。地籍調査の進行により14条地図の整備範囲拡大が今後期待されます。
2.地番とその属性がわかる
14条地図の表示と属性の表示
地図上の赤色の地番ポリゴンをクリックすると、画面の右側に地番を含む属性情報が表示されます。地図を拡大すると空中写真と重ね合わせて表示することも可能で、現地の建物と比較しながら目的の地番を探すことができます。
拡大時の空中写真の表示
3.住所(住居表示)や目標物から地番の検索ができる
住所(住居表示)や目標物の検索
画面左上に住所(住居表示)や目標物を入力すると、該当の位置に地図が移動します。地図上で住所(住居表示)の位置を特定することで、そこに重ね合わせた14条地図、あるいは周囲にある指マークアイコンの別ウインドウで表示される公図から、目的の地番を探すことができます。
その他にも、計測機能や現在地表示機能も備えています。
さらに、無料アカウント登録すると、以下の機能が利用できるようになります。
◆ 地番の検索機能
地番検索画面
地番の検索機能を利用しない場合、地図上で該当エリアまで移動した後、目を皿にして地図上の目的の地番を探す必要があります。
MAPPLE法務局地図ビューアでは2億件以上ある地番をグループ化した階層検索機能を実装しています。画面の右下にある虫眼鏡ボタンを押し、行政名から順に地番まで絞り込み選択をすると、該当の位置に地図が移動します。公図にある地番の場合は、別ウインドウで表示されます。
◆ GeoJSONダウンロード機能
登記所備付地図を、図面単位のGeoJSON形式でダウンロードすることができます。電子地図活用ソフト スーパーマップル・デジタルを使えば、ダウンロードした登記所備付地図を地図に重ねて印刷することが可能です※。
※ スーパーマップル・デジタル24以降の対応になります。
>詳しい印刷方法についてはこちら
◆ 不動産登記情報(土地の登記情報)の取得機能(有料)
土地の不動産登記情報(全部事項)を購入することができます。
>MAPPLE法務局地図ビューアより不動産登記情報(土地)を取得する方法について詳しくはこちら
おわりに
いかがでしたか?ぜひ今後地番を調べる際は、お試しください。
マップルでは、MAPPLE法務局地図ビューアで得た知見や分析を基に、今後も登記所備付地図とマップルコンテンツを利用した各種ソリューションを展開していきます。
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