コラム

相続登記の義務化 ~変わる不動産登記制度~
【第3回:土地の不動産登記情報を知る方法】

長年、地図情報のひとつとして土地の地番データを整備しているマップルでは、全3回に分けて相続登記の申請の義務化と土地の不動産登記情報の確認をするための方法について紹介しています。前回、不動産登記制度の見直しについて注意すべきポイントを紹介しましたが、最終回は「土地の不動産登記情報を知る方法」についてご紹介します。

◆ 土地の不動産登記情報を知る方法

相続登記の義務化に伴い、自分の土地の登記が間違いなくできているか、不動産登記情報の確認が必要になるかもしれません。そのようなとき、土地の不動産登記情報を取得することにより、該当の土地の所有者や面積、地目などの情報を確認することができます。

現在、土地の不動産登記情報を確認するには法務局で登記事項証明書の交付を申請して取り寄せるか、登記情報提供サービスや MAPPLE 法務局地図ビューアよりインターネットで取り寄せる方法があります。どれも土地の不動産登記情報の確認は可能ですが、法務局から取り寄せる登記事項証明書は法的証明書としての効力があることに対し、インターネットから直接取得できるデータの写しは、法的証明書としての効力がない、などといった違いがあります。

不動産登記情報の利用目的や取り寄せ方法、あるいは目的の土地(地番)の探し方などによって、使い分けることができますので、それぞれの特徴を紹介します。

【法務局】
特徴:正式な書類「登記事項証明書」が入手できる

土地の不動産登記情報は法務局で入手することができます。
入手するためには実際に法務局へ行き、登記事項証明書を入手する手続きを行って受け取るか、インターネットを使ってオンラインで申請し郵送で受け取るか、いずれかの方法を選択することになります。法務局では正式な証明書である登記事項証明書が取得できるため、様々な用途で利用できます。
一方で法務局へ行かないと取得できないことや、郵送の場合は手元に届くまでに時間がかかります。

【登記情報提供サービス】
特徴:地番を指定して「登記情報」が入手できる

登記情報を確認するだけで良いならば、登記情報提供サービスの利用ができます。
登記情報提供サービスは、一般財団法人民事法務協会が運営している Web サービスです。インターネットで土地の不動産登記情報を購入し、そのままパソコン上で確認できます。ただし、登記事項証明書ではないため利用範囲は限られます。利用には申込が必要ですが、当日利用限定の一時利用(登録費用:なし)と、郵送で利用者 ID が届く個人利用(登録費用:300 円)がありますので、利用頻度によって申込方法を選ぶことになります。申し込み後に、登記情報提供サービスにログインし、該当の地番を指定して登記情報を購入します(1 件 332 円)。地番がわからない場合は、リンクしている地番検索サービスという画面から地番を探すことになります。

参照:登記情報提供サービス(https://www1.touki.or.jp/

【MAPPLE 法務局地図ビューア】
特徴:地図から選んで「登記情報」が入手できる

MAPPLE 法務局地図ビューアは登記所備付地図(地番の地図)データをマップルの地図に重ねて表示した Web サイトで、無料で見ることができます。
地番の検索機能を搭載し、空中写真も重ねられるため、比較しながら簡単に確認することができます。地図上で選択した地番から登記情報(全部事項。登記情報提供サービスと同様なもの)を購入することができ(1 件 550 円)、アカウント登録もメール認証だけで可能です。購入までの手間や時間がかからず、すぐに確認したいときに便利です。また、登記所備付地図は、整備されている地域であれば、住宅地だけでなく、田畑山林の地番の位置や形状も確認できますので、地番がわからない場合でも、地図から探すことができます。


令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されることに伴い、3 回に渡って相続登記の義務化について紹介してきましたがいかがでしたでしょうか。今回、施行される制度によって不動産登記は我々の生活に密接に関わってくるものと思われます。まずは土地の不動産登記情報の閲覧から始めてみてはいかがでしょうか。

出典:法務省ウェブサイト(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html)
図の出典:「登記所備付データ」(法務省)を加工して作成

「MAPPLE法務局地図ビューア」は、「相続登記の義務化」に関連し
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