コラム

相続登記の義務化 ~変わる不動産登記制度~
【第2回:注意すべきポイント】

長年、地図情報のひとつとして土地の地番データを整備しているマップルでは、全3回に分けて相続登記の申請の義務化と土地の不動産登記情報の確認をするための方法について紹介しています。前回、不動産登記制度の見直しに至る背景と目的について紹介しましたが、第2回は不動産登記制度で見直される「相続登記の義務化」について、皆さんも注意すべきポイントについてご紹介します。

不動産登記制度の主な見直し点

令和6年(2024 年)4月1日から「相続登記の申請の義務化」の施行を含めた「不動産登記制度の見直し」が進められますが、主な見直し点としては下記が挙げられます。
・ 忘れると 10 万円以下の過料(違反者に制裁として金銭的負担を課すもの)の可能性
・ 遡及して適用(過去に相続して名義変更をしていないものも義務化の対象)
・ 氏名や住所の変更登記も義務化が予定されている(令和8年(2026 年)4月1日)

相続をしたら必ず登記しなければならない

今回の見直しでは不動産の相続が発生したら、必ず登記の申請をする必要があります。申請も 3年以内と決められており、忘れると 10 万円以下の過料(違反者に制裁として金銭的負担を課すもの)が発生する可能性があります。ただし、相続放棄した場合や相続人が多く資料集めや相続人の把握に時間がかかる場合や遺言や遺産について争われている場合など正当な理由がある場合には猶予されることもあるようです。

過去に名義変更はしているが、登記をしていない方は注意が必要

今回の見直しで見落としがちなのが、「遡及適用」されるという点です。令和 6 年 4 月 1 日より相続登記の申請義務化が施行されますが、施行前に相続した場合も登記の対象となり、施行後 3年以内に申請が必要です。もし、名義変更をせずに放置しておくと、違反したと見なされ、過料の対象になる可能性があります。

所有者の住所・氏名が変更に伴う変更登記について

令和6年4月1日より施行される「相続登記が義務化」と合わせて令和8年4月1日までに施行される所有者の住所・氏名が変更に伴う変更登記について紹介します。

前回、ご紹介した所有者不明な土地問題を解消する取り組みとして、所有者の住所・氏名が変更した場合、変更したことを申請する「変更登記」が必要になります。申請期間は 2 年以内と決められており、正当な理由がなく、変更登記が行われなかった場合には 5 万円以下の過料の対象になる可能性があります。これにより、不動産を誰が所有しているのかが明確になり、問題解決に繋がるとされています。

変更登記は法人も対象です

法人では本店の移転や商号の変更が行われた時に申請する必要があります。法人も申請期間は 2 年以内と期間が決められており、正当な理由がなく、変更登記が行われなかった場合には 5万円以下の過料の対象になる可能性があります。

過去に変更した場合も登記が必要

名義変更と同じく「遡及適用」されます。過去に不動産の所有者の住所や氏名(本店・商号)が変更し、登記の変更申請を行っていない場合には施行日から 2 年以内に登記の変更手続きを行う必要があります。

不動産の登記情報を確認するには

令和6年4月より「相続登記の申請の義務化」の施行を含めた「不動産登記制度の見直し」により、登記申請が必要であることは分かりましたが、登記簿にはどのように記載されているのか気になるところです。そこで、不動産の登記情報を知る方法として、主に 3 つが挙げられます。

・ 法務局、法務局証明サービスセンターの窓口での交付請求、もしくは郵送・インターネットを利用した交付請求
・ 一般財団法人民事法務協会が行っているインターネットを利用した登記情報の提供サービス
・ 企業が行っているインターネットを利用した登記情報の提供サービス


次回は、登記簿の内容を確認するために利用できる「不動産の登記情報を知る方法」についてご紹介します。

出典:法務省ウェブサイト(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html)
図の出典:「登記所備付データ」(法務省)を加工して作成

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