コラム

地図の著作権とは?業務で・プライベートで地図を利用する時に気を付けるべき注意点をまとめました。

情報追加:2023年7月13日

動画サイトや配信プラットフォームの普及によって映画や音楽など様々なコンテンツがいつでもどこでも気軽に利用できる環境になり、これらのコンテンツに関する違法配信など著作権の問題も多く目にするようになりました。
マップルが提供する「地図情報」も例外ではなく、カーナビやスマフォなど日常のあらゆるシーンで地図が利用されていますが、その一方で、地図にも映画や音楽と同じように「著作権」があることはあまり知られていません。
地図にも映画や音楽と同じように著作権があり、利用方法によっては知らないうちに著作権を侵害してしまっている場合があります。
今回は地図の著作権についてまとめてみましたので、是非、今後の地図利用の参考にしていただければと思います。

著作権に関する最近の動き

先日、動画配信サイトYouTubeに「ファスト映画※」をアップロードして摘発された事件がありました。
著作物を無許可で利用すると「著作権法違反」で今回のように逮捕されることがあります。
著作権法の対象となるコンテンツは制作する際にコストが発生していますので、海賊版などによる違法利用が進むと、コストの回収が出来ず、コンテンツ産業にとって甚大な影響を及ぼしてしまいます。
2021年に著作権法が改正されましたが、今回の改正は、このような海賊版の違法ダウンロードへの罰則を強化したものとなっています。
※映画の映像を利用し映画のストーリを短時間で理解できる動画

そもそも著作権って?

著作権法では「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」とあります。
地図は図形の著作にあたり許諾を得ない利用については法律違反となります。
そのため、皆さんが日ごろ利用している地図も利用するために利用許諾契約を締結しています。

地図の著作権について

スマフォ、パソコン、カーナビなど、地図は様々な場所で使われており、私たちの生活になくてはならない物となりました。
特にインターネットを利用して、いつでも無料で利用できる地図を様々なシーンでご利用になっていると思います。
例えば、地図を利用するとき、このようなことを行っていませんか?

・地図を画像としてHPに利用する
・地図を印刷して配布する
・地図をトレースしてイラストの地図を作る
・地図を利用して雑貨を作る

ご利用の地図やサービス、利用する目的、利用の方法によってさまざまですが、申請や承認や費用が必要な場合、そもそも認められていない使い方もあります。
弊社では地図の利用に際して、お客様と使用許諾契約を締結しており、この使用許諾範囲内での利用に限って認めております。
例として、弊社地図ソフト「スーパーマップル・デジタル 使用許諾契約」ではこのようにご案内しています。

スーパーマップル・デジタル 使用許諾契約 要旨
・お客様は、本データ(前項に従い図形等の情報の書き込みや加工などを行った場合を含み、以下同じです)を印刷することができます。当該印刷物(以下「印刷物」といいます)は、お客様が個人の場合は、私的使用(著作権法に定める、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内においての使用をいい、以下「私的使用」といいます)の範囲内に限り使用することができます。また、お客様が個人以外の団体利用の場合は、印刷物は、本製品をインストールしたPCが設置された部署(部・課など)内に限り使用することができます(ただし、製本・冊子などを含むファイリングは不可)。
・お客様が個人の場合は、本データに含まれる地図画像を非営利かつ個人的な目的で管理運用するWebサイト等に掲載することができます。掲載する地図画像のサイズは最大640 ドット×480ドットまでとし、地図画像をつなぎあわせて掲載することはできません。なお本項に定めた以外の条件でWebサイト等に掲載することは、株式会社マップル(以下「㈱マップル」といいます)が事前に書面で許諾しない限りできません。また、お客様が個人以外の団体利用の場合は、地図画像をWebサイト等に掲載することは、㈱マップルが事前に書面で許諾しない限りできません。
・印刷物及び地図画像は、㈱マップルの著作権表示及び商標表示をしたうえで使用し、著作権表示及び商標表示を削除してはいけないものとします。

地図画像複製利用許諾の取り方について

上記の通り、スーパーマップルデジタルは、私的利用、および会社の部署内利用に限り、地図画像の複製を認めております。
それでは、許可されていない方法で地図を利用したい場合はどのようにすればよいのでしょうか?
その場合は、「地図画像複製利用許諾」を申し込んでいただくことでご利用いただけます。
複製使用を希望される場合は、デジタルコンテンツ複製許諾担当窓口までお問い合わせください。
使用目的をご確認させていただいた上で、許諾の可否、有償無償についてご回答させていただきます。

デジタルコンテンツの複製問い合わせ窓口
株式会社マップル デジタルコンテンツ複製許諾担当窓口
〒102-8238 東京都千代田区麹町3-1

 

また、ご利用いただくことが非常に多いスーパーマップル・デジタルの「不動産鑑定評価書」での利用含め、お客様の利用目的が以下の用途に該当する場合は、複製使用許諾証をマップル公式オンラインストアから購入いただくことができます。
地図画像複製利用許諾 利用申請手続きはこちらをご利用ください。

さいごに

日ごろ便利に利用している地図ですが、必ずどの地図にも「著作権」と「利用許諾」があります。
マップルでは、今後も皆様に利用価値の高い地図情報を提供してまいりたいと思っておりますので、皆さんも地図を利用する際には、使用許諾契約をご確認いいただき、正しく地図を使うよう心掛けていただければと思います。


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